課税の実務概念が覆る最高裁判決2010/07/10 09:57

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本日のテーマ【課税の実務概念が覆る最高裁判決】

年金払い方式の生命保険商品に対して相続税を課された後の所得
税の課税を違法だとした最高裁の判決が出されました。

門外漢の立場からこの判決を知ると、何を今更、2重課税は違法
であるという基本ルールから当然そういう結論になるではないか、
と思われるかもしれません。しかし、これが逆に実務に携わって
いる人にとっては、基本が覆されるようなインパクトがあるとい
う判決です。
この意識のギャップは何故起きるのか? 2つあると思います。
一つは課税する側の国税庁が実際に税金を徴収する段に際しての
課税解釈をしているということ。二つ目はその解釈を常識のもの
として現場としては日常の仕事をこなすために奔走しているため、
それ以上、思考回路がストップしてしまうこと。

さて、本日(7/10)も相続税に関するインパクトのある記事が一
面トップで目に飛び込んできました。

婚姻届を出していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上
の夫婦の子(嫡出子)の1/2とする民法の規定が、法の下の平等
を定めた憲法に違反するかどうかが争われた遺産分割審判で合憲
とされていた判例が、判例変更に必要な大法廷での再度の審判で
合憲判断が見直される可能性が出てきました。

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